1996-05-17 第136回国会 衆議院 法務委員会 第9号
私たち、国鉄労働組合の事件で鉄道公安官に労組員が暴行を加えたということで、あれは公務執行妨害か何かで裁判になったときに僕も弁護を担当したのですが、猪俣先生がこう言っておられました。 実は、鉄道公安官に関する法律は私がその立法に参画したんだ。
私たち、国鉄労働組合の事件で鉄道公安官に労組員が暴行を加えたということで、あれは公務執行妨害か何かで裁判になったときに僕も弁護を担当したのですが、猪俣先生がこう言っておられました。 実は、鉄道公安官に関する法律は私がその立法に参画したんだ。
「最近になりまして猪俣先生などが非常に御心配になっているということを私も聞きまして驚いたのであります。」猪俣先生などが非常に御心配になっているというのは、その死刑が近くあるのじゃないかということを御心配になっているという意味であります。「御心配になっているということを私も聞きまして驚いたのであります。
この問題は、猪俣先生という代議士が会党におられた。私は面識がない。もう私が議員になる前の方ですよ。その方の前でちゃんちゃんばらばら議論が行なわれた。その当時の議事録を私きょう持ってきましたよ。そのときは検討する検討するとしか言っていなかった。あまりあきれましたので、私はまたその議論をこの間巻き返した。そうしたら現条約局長は前向きに検討する旨を述べられた。
この点に関しましては、ただいま猪俣先生も御指摘の通り、あくまでも裁判権の独立という建前から考えますと、一つのりっぱな筋が通っていると思います。
だから、現実の問題として、今度のこの法案によると、そういった不利益になるのじゃないか、こういうことを猪俣先生おっしゃっておると思うのです。その点はどうなんです。現実の問題、あなた方もいろいろ判決の例なんか、裁判所の例を調べておると思うのです。現実はそうなっていると思うのですよ。
そこで、猪俣先生のおっしゃるいままでのようなことができなくなる。執行停止もできなくなるということになる。強制退去は、命令が出ると、それですぐ執行されてしまう。
その場合に、それではその退去強制命令に対してどういう理由で争うのかということになりますと、私が先ほど来申し上げておりますように、その命令が違法である——その違法というのは、先ほど猪俣先生おっしゃいました大きな法規というものを含めての違反をすべて主張できるというふうに考えるわけでございます。
そこで、いま猪俣先生御指摘のような、万が一にもただいま政府当局によりまして答弁しております趣旨と違った遵守事項の運用ということが起こりまして、その結果として御指摘のようなたとえば退去強制というような事態が起こりました場合には、それこそ堂々と訴訟に持ち込まれましてやっていただいたらいい、私はかように思います。
これは猪俣先生特に御案内のことではございますが、また見解が違えば御指摘を願いますけれども、この世界でともかくも国々が主権国家として相並立している現状のもとでは、一国の構成員でない外国人は、その政治社会である国の政治的利害との関係において言う限りは、その国の構成員である国民と同視するわけにはいかない、これはやむを得ないところであろうと思います。
○中川(進)政府委員 池上君がいま御指摘の車進なる人間とどういう関係があるかということは私存じませんが、ただ、先ほどから猪俣先生しきりに御指摘の、入管法律案の中心人物である池上君がこういう著書を出しておるとか、こういう思想である、けしからぬというお話がございますが、先ほど申し上げますように、昭和三十六年にこの事業を始めまして、その当時しばらく後この池上君が入管法の新しい立案に参画したことは事実でございますが
○高辻政府委員 猪俣先生にお答えいたしますが、出国の自由というおことばがございました。あるいは人権に関する世界宣言にでもあるのかと思っていま見ておりますが、十三条の二項、御存じと思いますが、「何人も、自国を含むいずれの国をも去り、及び自国に帰る権利を有する。」という規定が確かにございます。この世界宣言は、むろん法規ではございません。
いずれも他党から、またわが党の猪俣先生等からも関連質問があろうと思いますけれども、私が最初に質問申し上げます。 まず最初に、司法修習生の問題について御質問いたします。この間の東大の事件で、東大の学生は卒業がたいへんおくれた。それで六月卒業になる。ほかの大学にもそういうところがあるかないかわかりませんが、ほとんどほかにはないようであります。
猪俣先生は会っていないからわかりませんが、尹さんと会いまして、いろいろ聞いたのです。それによると、結局その参事官というのがついてきて係官と会ったけれども、その前にいて一言もしゃべらなかった。参事官と係官とが少し話し合って、それでみんな出たんだそうです。署名したのも――やっぱり署名は確かにした。
思いますが、事は具体的な事件の処理に密接にかかわる問題でございまするので、その点は十分ひとつ猪俣先生におかれましてもお含み置きを願いたいことをお願い申し上げます。
これは先ほど猪俣先生にもお答え申し上げたとおりでごいいますが、この改定作業の内容は、何ぶん向こうの内部でやっておりまして、はっきりわれわれに対してそれをいってくれるまできてなかったものでございますので、実はその結果を待っておったわけでございます。
○西郷国務大臣 猪俣先生のおっしゃるとおり、やはり施政権はございましても、乱用は厳に慎むべきものと考えますし、なお、この労働布令につきましては、いろいろな点に誤解やその他もございますので、いま外務省を通じまして鋭意先方、米国に対して理解を求めておりますので、おそらくわが方の考え方を理解するものと考えておりますけれども、なお、その結果が出ました暁においては、基本的人権その他の見地から、私どもも見守ってまいりたいと
ただいまのお話でございますが、当時の列品館におきまする学生らのあの暴力行為につきましては、テレビ等でも猪俣先生もおそらくごらんになったろうと思いますけれども、火炎放射器を使って警察の車に火をつける、あるいは数百本の火炎びんが投げられるという、まさに警察官自体のほうにとりましても死に至るようなおそれのある、かつて見ない異常な、特異な状況でございましたことは、御案内のとおりでございます。
先ほど猪俣先生からも言われておりましたように、学生のいわゆるゲバルト、三派全学連の連中の最近のゲバルト等については、必ずしもわれわれとしても同意できないのでありますけれども、そうかといって、やはり学生にも人権があるわけでありますから、そういった点もひとつ十分にこれから判断をしてもらいたいと思う。
○西郷国務大臣 ただいま猪俣先生から、私の去る二十五日の件につきましてお尋ねがございましたので、私なりの考えを申し上げたいと思います。
○西郷国務大臣 先ほど猪俣先生にもお答えいたしましたが、先般の二十五日の私の発言には、そういう非常に不用意なところがありまして、非常な誤解を与えまして、私もみずから非常に遺憾に思っておるのでございますが、いまお尋ねのことばについても、私はそういうことを申さなかったと言いましても、その材料があるわけではなく、うっかりいろんなことを申し上げましたので、そういう私の発言、全面的に不用意なことばがあったかと
それで、いまおっしゃったことにつきまして、猪俣先生からも御返事がいただけると思いますけれども、日本では法の安定性ということがいつも裁判官の頭にはあって、これを変えるということは、弁護士方の話によりましても、非常にむずかしいようでございます。
○西郷国務大臣 この問題は、猪俣先生の御指摘のとおり、世界的な風潮もございますし、いまお尋ねではございますが、原因はそう簡単なものではない。大勢から先に申し上げれば、この時代になりまして、若い世代の、現状を打破してより新しきものにしたいというような若い人の強い考えが、世界的に盛り上がってきておるのではないか。
いま猪俣先生のおあげになりましたことで、非常に多数の者が逮捕されておるが、最終的に起訴した者が非常に少ない、これは少し行き過ぎじゃないかという御質問だと思いますが、具体的に、いろいろの状況下によりまして、そのときどきで事情も違う一思いますけれども、警察としては、多数の集団暴力でありますから、一応逮捕はする。しかし、調べてみて、罪状がはっきりしないので最後の起訴は非常に少数になる。
○小澤(太)政府委員 猪俣先生のおっしゃることはよくわかりますが、たてまえといたしましては、局長の御答弁申し上げましたとおり、個々の事件について仮釈放を許可するということは司法作用に非常に大きな関係がありますので、その判断を委員会の専権にゆだねておるということは、おわかりいただけると思います。
○神近委員 きのう猪俣先生が、平沢貞通の問題で死刑が執行されるのでないかということをおそれておいでになったのですけれど、再審中は執行はないわけでしょう。これはできないわけでしょう。
また、いま猪俣先生の御質問になっておられます中国からの来訪者の種類でございますが、これが純粋なと申しますか、貿易業務ということでありますと、これはいまの先生の言われる九十日のほうに入れませんで、別のカテゴリーになるわけでございまして、百八十日ということで、変更は加えないつもりでございます。
○西郷国務大臣 猪俣先生からただいま、非常に御心配になりまして平沢貞通について御質問になとましたが、私も釈明しておきたいのは、先般雑誌記者から電話がありまして平沢の問題を聞かれました。
するにしても、排除が人権の侵害ということにおいて行なわれては困るということで、その点について中国側からの確認と申しますか、そういう心配はない、おそれはない、安心して退去さしてもよろしゅうございますという保障を得たかったのでございまして、それはもちろん、この前の国会で申し上げましたように、口頭におきましてそういう話し合いないし了解はあったのでございますが、それ以上にやはり書いたものがあれは、なるほど猪俣先生
それは先ほど猪俣先生、例外があるとおっしゃいましたが、例外絶無とは申しません。しかし、それはきわめて例外的なケースでございまして、私どもといたしましては、できるだけこの原則に従いたいのでありまして、すなわち、観光客で入った人は、また入っていかぬというようなわけでは決してないのでございまして、勉強したいのであるならば、強強するビザをとって入っていらっしゃいということでございます。
それは先ほど猪俣先生にお答えいたしましたが、これはそういうような問題ではなくて、先ほどの、去年の夏休暇で帰った二人の東大生といわば似たようなケースでございまして、学生さんがまた勉強したいということであれば、これは当然出直して成規の手続で入ってきてしかるべしと、それだけのことでございます。
それから第二は、いま猪俣先生がおっしゃいますようなしろうと裁判官を加えてみて、はたして裁判官を期待どおりに牽制できるだろうかという点であります。なるほど裁判官自体に対しましては、私は学問上不信感を持っているということばを使えば問題がありますが、やはり官僚でありますから、全面的な信頼を置くことができないし、また信頼を置かないたてまえで訴訟技術を考えることが学問としてすぐれていると私は信じております。
これは猪俣先生や神近先生が言われるように、占領下にこしらえられた押しつけ憲法ということであります。私も憲法審議に参加した一人ですが、私の注文で一カ条入れてもらった、変更してもらったところもありますけれども、それ以外のものは、御承知のように押しつけ憲法なわけなんです。
いま猪俣先生から先生方の御賛成を願ったのですけれど、元最高裁の谷村唯一郎という方が最高裁の時代に、上告を棄却した後に真犯人が出てきたケースが三つあったということがいわれているのです。